飲食・製造・宿泊
・飲食店営業許可申請
一般食堂、料理店、すし屋、蕎麦屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は、設備を設けて客に飲食させる営業で、喫茶店営業(喫茶店、サロンなど種類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)に該当する営業を除くもの。喫茶店営業では、アルコール類を提供できず、提供できる食事はクッキーやビスケットなどに限定されます。パスタなど調理が必要な飲食を提供するには飲食店営業の許可が必要となります。
なお、午前0時から午前6時までに営業する酒類提供を伴った飲食店の場合、飲食店営業許可申請だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業届出申請が必要となります。
・食品製造業許可申請
以下の、食品製造業を行う場合には食品製造業許可申請が必要となります。
ご自身が営業を検討されている製造業がどの製造業に該当するのか等、ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
菓子製造業(パン製造業を含む。)、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はシヨートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業
・旅館営業許可申請
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれません。
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれます。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされることとなります。
<旅館業の種別>
旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種があります。
(1) ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。
(2) 旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれ、民宿も該当することがあります。
(3) 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当します。
(4) 下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業。
※なお、平成30年6月から民泊新法が施行されることにより、上記の申請方法の他に、民泊新法に基づく届出、登録申請が可能となります。ご自宅を民泊のため短期的に貸し出すことをご検討の際には、お気軽にご相談ください。
・酒類販売業免許申請
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対し、お酒を継続的に販売することができる免許です。お酒を卸売りするための免許であるため、一般消費者や飲食店等にお酒を販売することはできません。
酒類卸売業免許の区分
◆全酒類卸売業免許…原則として、全ての品目のお酒を卸売することができます。
◆ビール卸売業免許…ビールを卸売することができます。
◆洋酒卸売業免許…洋酒を卸売することができます。
◆輸出入酒類卸売業免許…輸出入されるお酒を卸売することができます。
◆店頭販売酒類卸売業免許…自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡すやり方でのみ、
お酒を卸売することができます。
◆協同組合員間酒類卸売業免許…自己が加入する事業協同組合の組合員に対し、お酒を卸売することができます。組合は、中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限ります。
◆自己商標酒類卸売業免許…自ら開発した商標または銘柄のお酒を卸売することができます。
◆特殊酒類卸売業免許…酒類事業者の特別の必要に応ずるため、お酒を卸売することができる免許です。
具体的には、以下の場合がこちらの免許区分になります。
1 酒類製造者の本支店や出張所に対して行う場合
2 酒類製造者の企業合同に伴う場合
3 酒類製造者の共同販売機関に対して行う場合
・深夜酒類提供飲食店営業
午前0時から午前6時までに営業する酒類提供を伴った営業の場合、各種営業許可・届出申請だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業届出申請が必要となります。
・各種、更新変更届出
各種営業許可等取得後でも、名称変更や設備変更等がある場合には各種の変更届出が必要となり、飲食店営業等では、更新手続きが必要となります。